後遺障害申請の方法
1 後遺障害申請の大切さ
ケガが重症であるようなケースなどにおいては、病院や接骨院で治療を受けても、痛みや痺れなど、一定程度の症状が残るということはあります。
完治するのが良いのは当然ですが、症状が残った場合には、適切な損害賠償を受けるために、適切に後遺障害申請をすることも大切です。
後遺障害の認定を受けると、損害賠償に後遺障害慰謝料と逸失利益が加わります。
後遺障害慰謝料は後遺障害が残ってしまった精神的苦痛に対する慰謝料で、逸失利益は後遺障害によって得られなくなってしまった収入に対する賠償です。
これらの金額は、後遺障害等級がいくつになるかによって変わりますので、認定されるかどうかに加え、ケガの状態に合った等級となるかどうかも重要です。
2 後遺障害の申請方法は2通り
後遺障害の申請方法は、大きく分けて、2通りの方法があります。
1つは、加害者側の保険会社を通して行う「事前認定」という方法で、もう1つは自ら行う「被害者請求」という方法です。
3 どちらの方法によるべきか
結論からいうと、後遺障害の申請は、自ら行う「被害者請求」によるべきであると考えます。
なぜなら、加害者側の保険会社は、後遺障害が認定されれば、その分多く保険金を支払わなければならない立場にあるため、被害者の後遺障害認定に協力的であるとは考えにくいからです。
加害者側の保険会社任せにすると、後遺障害申請の際に、有利な資料をつけてもらえなかったり、反対に、不利な意見をつけられてしまったりするおそれがあります。
この点、自ら申請するのであれば、有利な資料をつけて申請することが可能です。
4 弁護士に依頼することもできる
後遺障害は、申請の仕方によって、本来認められるはずのケースでも否定されてしまったり、実際の状態に合っていないと考えられる低い等級が認定されてしまったりすることがあり得ます。
交通事故のケガの中には、外見上わかりにくいもの、レントゲン等に明確な異常が出ないものもあるため、診断書やカルテ等も適切に記載してもらう必要があります。
後遺障害は、認定されるかどうか、適切な等級がつくかどうかによって、損害賠償金の額が大きく変わってきますので、後遺障害として認定される可能性がある場合には、後遺障害申請を得意とする弁護士に依頼することをおすすめします。
自動車保険に弁護士費用特約をつけていれば、多くのケースでは、保険の範囲内で自己負担なく弁護士に依頼することが可能です。