後遺障害の申請のタイミング

文責:院長 柔道整復師 高見 誠治

最終更新日:2023年03月07日

1 後遺障害の申請とは

 事故で怪我をして、後遺症が残ってしまった場合、それに対する損害賠償を受けるためには後遺障害の申請が必要となります。

 後遺障害申請は、これ以上治療を続けても良くならないという状態(これを「症状固定」といいます。)になった時点で行うのが通常です。

 医師に後遺障害申請をしたいことを伝えると、早い段階でも症状固定として後遺障害診断書を書かれます。

 しかし、早く申請しすぎると、それが原因で認定されないことがありますので、適切なタイミングで申請することがとても大切です。

2 保険会社から後遺障害申請の通知が届いても焦らずに

 多くのケースでは、事故から3か月~6か月経過すると、加害者側の保険会社から、後遺障害の申請に関する通知がきます。

 しかし、事故から6か月未満で治療を終えて、後遺障害の申請をしても、後遺障害として認定される可能性はとても低いので注意が必要です。

 保険会社から後遺障害申請に関する通知が来たからといって、直ちに後遺障害申請をしなければならないというものではありませんので、焦らずしっかりと、改善に向けての治療を受けた上で、申請をすることが大切です。

3 病院や接骨院の先生と相談

 後遺障害の申請をするまでにどれだけ治療を続けるかについては、身体の状態をみて決める必要がありますので、病院や接骨院の先生と相談するとよいかと思います。

 その際、まだ痛みなどが残っていて治療を続けたいという場合には、それをしっかりと伝えることが重要です。

4 後遺障害に詳しい弁護士に相談

 後遺障害の申請については、ご自身だけで行うことは難しく、また、保険会社に任せてしまうと被害者の方にとって有利な情報を資料として提出することができない場合があります。

 そのため、申請のタイミングや方法については、後遺障害に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

 当院では、適切な後遺障害認定の獲得に力を入れている弁護士法人心さんと提携しています。

受付・施術時間

 
午前 ×
午後 ×××

午前8:30~12:00
午後3:30~8:00

休診日
木曜午後・土曜午後・日曜・祝日

所在地

〒500-8282
岐阜県岐阜市
茜部大川2-12-5
無料駐車場有り

058-214-6724

お問合せ・アクセス・地図

PageTop